名義預金について
子供の学資用に貯めておいた通帳があります。子供の名義です。
現在150万越えています。
そのまま渡すと贈与税がかかるかとは思いますが、
そこから下宿代、そこでの生活費、学費などが引き落としされるのであれば、そのまま通帳を渡しても問題ないのですか?
子供は成人していますので、通帳の住所変更などは本人にしてもらわないとなりません。
税理士の回答

小川真文
厳密には贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
ありがとうございます。
つまり使いきってしまうか、通帳を渡した年に残った額が110万円未満になれば贈与税の対象にはならないということでしょうか?
解釈違いでしたらすみません。

小川真文
お考えの通り「使いきってしまうか、通帳を渡した年に残った額が110万円未満になれば贈与税の対象にはならない」で問題ありません。なお学資用として「下宿代、そこでの生活費、学費など」に支出することが要件ですので、例えば使い切るために110万円以上の車の購入費に充てますと贈与となりますのでご注意ください。
回答ありがとうございました。
お陰様て理解できました。
本投稿は、2024年12月05日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。