[税金・お金]名義預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 名義預金について

名義預金について

子供の学資用に貯めておいた通帳があります。子供の名義です。
現在150万越えています。

そのまま渡すと贈与税がかかるかとは思いますが、
そこから下宿代、そこでの生活費、学費などが引き落としされるのであれば、そのまま通帳を渡しても問題ないのですか?
子供は成人していますので、通帳の住所変更などは本人にしてもらわないとなりません。

税理士の回答

厳密には贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

ありがとうございます。
つまり使いきってしまうか、通帳を渡した年に残った額が110万円未満になれば贈与税の対象にはならないということでしょうか?

解釈違いでしたらすみません。

お考えの通り「使いきってしまうか、通帳を渡した年に残った額が110万円未満になれば贈与税の対象にはならない」で問題ありません。なお学資用として「下宿代、そこでの生活費、学費など」に支出することが要件ですので、例えば使い切るために110万円以上の車の購入費に充てますと贈与となりますのでご注意ください。

回答ありがとうございました。
お陰様て理解できました。

本投稿は、2024年12月05日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 子供名義の贈与税について

    【相談の背景】 親が子(私)名義でお年玉やお祝い品を 貯金していた定期預金通帳が 満期を来て本人しか移せないとのことで 今年通帳を渡され600万円分を自...
    税理士回答数:  2
    2024年05月12日 投稿
  • 贈与税について

    0歳の子供がいます。今度子供名義で通帳を作りたいと思います。 そこにお年玉やお祝い金などを積み立てたいと思います。 また、それとは別に毎月一万円ずつ積立...
    税理士回答数:  2
    2024年05月18日 投稿
  • 名義口座を親に戻す

    最近親が子供(複数)のためにお金を定期預金で積み立てており、それが300万を超えているということを聞きました。 近く満期を迎えるため通帳を渡したいと言われまし...
    税理士回答数:  1
    2017年06月17日 投稿
  • 名義預金について これは私(子供)のお金?親のお金?

    名義預金について、これは私のお金になるのか?親のお金なのか?質問です。 Qあげる意思=愛育通帳にお金を入れた行為と捉えらて、それだけで名義預金ではなく私の...
    税理士回答数:  3
    2021年12月26日 投稿
  • 子供の名義預金

    子供名義の通帳を成人する子供に渡そうと思っています。 子供名義の通帳は夫の給料の口座から 妻が作った子供名義の通帳へ 妻が入金、管理していました。 ...
    税理士回答数:  1
    2022年11月01日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313