相続が長引いた場合の税金について
遺産分割協議がこじれて3年余りが経ちます。
株配当による収益やアパートの賃貸収益が被相続人の名義であります。
これら収益は相続人の一人である私が管理しています。
しかし、税金が払えていません。
税金の申告方法や追徴課税についてご教示頂けますと大変助かります。
税理士の回答

竹中公剛
法定相続分により申告になると考えます。
一度所轄の税務署にご相談ください。
こんばんは、税理士の川島です。
相続税の申告は相続の発生から10カ月以内に申告・納税が必要です。
遺産分割が未了であっても下記の方法についてより申告を行います(国税庁より抜粋)。
相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
こちらのご相談は一般的な回答となりますので、一度お近くの税理士先生・税理士ドットコムの先生に対面等(電話やwebも含む)でご相談される事をお勧め致します。
早速のご回答に感謝申し上げます。
本投稿は、2024年12月07日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。