海外からの送金を受け取った際の税金について
今回は法人での事業ではなく、個人で海外の知り合いに車を輸出したいと考えております。
その際にまず海外にいる知り合いから送金してもらい、そのお金で車を購入し、輸出完了後知り合いからお礼にお金を受け取ることになっております。
この流れの中で税金がどこで発生するのかを教えていただきたいです。
これが上手くいった際には会社を立ち上げ、事業として行っていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
個人で海外の知り合いに車を輸出し、以下の流れを予定しているとのことですね。
1. 海外の知り合いから送金を受け取る。
2. その資金で車を購入する。
3. 輸出完了後、お礼として追加の送金を受け取る。
この一連の取引における税金の発生について説明いたします。
1. 海外からの送金を受け取る際の税金
海外からの送金自体には直接税金はかかりません。しかし、その送金が所得(例えば、商品の販売代金や報酬)である場合、所得税の課税対象となります。
2. 車の購入と輸出に関する税金
日本国内で車を購入する際、通常は消費税が課されます。しかし、購入した車を輸出する場合、輸出取引は消費税が免除されます。これは、消費税が国内消費に対して課税されるものであり、国外で消費されるものには課税しないという考えに基づいています。
3. 輸出完了後のお礼としての送金
輸出完了後に受け取るお礼の送金は、労務の対価やサービスの報酬とみなされる可能性があります。その場合、雑所得として所得税の課税対象となります。雑所得の場合、原則として帳簿の作成は不要ですが、消費税の輸出免税や仕入控除の適用を受けるためには、一定の帳簿の作成が必要となります。
注意点
- 海外からの送金額が100万円以上の場合、金融機関は税務署に報告する義務があります。そのため、高額の送金を受け取る際には、税務署から問い合わせが来る可能性があります。
- 輸出取引における消費税の免税を受けるためには、輸出取引であることを証明する書類(例えば、輸出許可書)を7年間保存する必要があります。
将来的に事業として行う場合
今回の取引が成功し、事業として継続的に行う場合は、個人事業主としての開業届を提出するか、法人を設立することを検討する必要があります。
早速のご回答ありがとうございました。
雑所得として課税対象になるとのことで承知いたしました。
本投稿は、2024年12月09日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。