住民票を抜いていない海外在住者の税務上の居住地国について
現在、
海外在住で外資航空会社にて働いている者です。
先日現地の銀行からTax Residency(税務上の居住地国)に関して30日以内に書類を提出するようにと書かれたメールを受信しました。
お恥ずかしながら、
日本と海外を月3度程行き来する為、海外転出届は出さず住民票を残したまま海外で2年程、働いております。
日本での収入はない(無職扱い)の為、
住民税と所得税はなく、
国民健康保険と年金のみお支払いしています。
この場合、Tax Residency(税務上の居住地国)は住民票がある日本、それとも所得がある国のどちらで申告するべきでしょうか?
また、海外在住でも住民票を残す事(海外転出届を出さない)には罰則はないという認識なのですが、合っておりますでしょうか?
海外から日本の銀行に何度か送金したのをマネーロンダリングだと疑われたのか、日本の銀行から【お取引目的のアンケート】が送られてきたりばかりで、不安です。(アンケートは既に回答済み)
お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、
ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
Tax Residency(税務上の居住地国)とは、「住所」のある国(住所地)を指します。住民票の有無で判断するのではありません。
ここでいう「住所地」とは、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
よって、「海外で2年程在住している」という認識でおられるのであれば、海外の居住地がTax Residency(税務上の居住地国)となります。
なお、「海外在住でも住民票を残す事(海外転出届を出さない)には罰則はない」ため、法律上の違反が放置されている状況にあります。
迅速なご回答ありがとうございます。
ご質問させて頂きたい事が沢山出て来てしまい、
お読みになりにくいかと思いましたので、
以下箇条書きにさせて頂きました。
⚫︎住民票を残していても、海外に生活の拠点がある場合は"非居住者"とみなされ、Tax Residencyは海外の居住地を申告すれば良いとの理解で合っておりますでしょうか?
⚫︎このまま住民票を日本に残す場合、
法律上の違反が放置される事になるとありますが、その場合に今後起こりうる問題などはありますでしょうか?
⚫︎"非居住者"扱いになる上で発生する問題点等はありますでしょうか?
⚫︎"非居住者"扱いになっていても、住民税の申告は毎年求められるのでしょうか?
数ヶ月前に"特別区民税・都民税申告書"が届き、日本での所得はないので所得無しで申告しましたが、
"非居所者"扱いになっていないのでないかと心配になってきました。
⚫︎現在は海外に銀行口座を持ち、会社寮ですが住所も海外にあり、現地の身分証、労働ビザを取得おります。その様な事を国は把握し、自己申告をせずとも自動的に"非居住者"扱いになるのでしょうか?
知識不足な質問ばかりで申し訳ありませんが、
ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

土師弘之
●「居住者」「非居住者」の判定は、住民票の有無にかかわらず、住所地がどこかで判断しますので、Tax Residencyは海外の居住地となります。
●住民票をそのままにすると確かに法律違反ですが、このような問題は全国的にたくさんあります。そのため、市役所としても放置してきた付けですので、何も変わらないと思われます。
●非居住者になることの問題点は全くないとは言えませんが、どのような状況で発生するのかは今のところ予測すら付きませんので、回答することはできないというしかありません。
●住民票がある以上無申告のお尋ねはしていると市役所(おそらく東京都も)は言っています。非居住者であれば、日本国内源泉所得がなければそもそも申告は不要です。住民票で判断することではないので、税金の無駄遣いではないかと指摘はしていますが、それでも動かないのが役所だと言うしかありません。
なお、住民税の申告したことにより「非居住者」となっていない可能性はあります。
●税務署は収入がどこから得ているのかを調査しますので、その調査過程で非居住者であることはわかるはずです。他方、収入がなければ課税は起こりませんので、住民票があっても収入がないとわかれば(非居住者としなくても)問題はないはずです。
本投稿は、2024年12月13日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。