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出国税が取られるケースがどれか知りたいです

現在シンガポールに転居を考えている友人がいます。

<居住ステータス>
・住民票は今日本
・2024年中に住民票を日本から外しシンガポールに引っ越す
・2024/12/31-2025/1/1、2025/12/31-2026/1/1、2026/12/31-2027/1/1は絶対シンガポールで過ごす
・2025年は日本の住民票を外したまま日本に200日程滞在する見込み

<各国での収入や事業>
2024年
・日本では個人事業として年間1,500万円ほどの売上、費用は500万円なので、日本での所得は1000万円程か (個人事業青色申告)
・シンガポールに2024/12/1に100%自分がオーナーのスタートアップを設立 (資本金100万円)、ただ売上等は一切なし
2025年
・日本では継続して同じ売上、費用、所得を見込む
・シンガポールで10億円ほど資金調達予定 (20%の新株発行、便宜上普通株)、但し売り上げは立たない

<質問>
・この場合、2024年の日本での所得に関し、2025/6月から住民税は発生するのか?
・2024年の日本での所得が2025/6から住民税対象外だったと一度判定されても、その後2025年に日本に滞在しすぎて、2025年は実質的な居住が日本にあると認定されて、2025年の所得は日本で住民税を払うことになるのか? またその場合、出国税はどうなるのか? (2026年には、資金調達時の時価総額のうち自己保有分の約50億円にいきなり出国税がかかるのか?)

長くなり恐縮ですが、もし詳しい方がいればアドバイス頂けると幸いです。

税理士の回答

2024年中に友人が日本の住民票を外しシンガポールに移住した場合、2025年1月1日時点で日本に住民票がないため、2024年の日本での所得に対する住民税は発生しません。住民税は前年の所得に対して翌年1月1日時点で居住している自治体から課されるためです。ただし、2025年に友人が日本に滞在する日数が長くなると、日本の居住者とみなされる可能性があります。一般的には1年以上、または無期限で住む意思がある場合、居住者として判断されるため、結果として2025年の所得に対して住民税が課される可能性があります。

出国税については、出国税は主に1億円以上の有価証券など国外財産を持つ者が日本の居住者から非居住者になる際に課される制度です。2024年12月1日に設立したシンガポールのスタートアップの株価が大きく上昇し1億円を超える場合、出国する時点で日本税法上の居住者として見なされているかどうかで課税対象になるかが変わります。2025年の所得および居住状態が日本と判断され、日本国籍を保持したまま日本から完全に離れた場合でも、日本の国内法では出国時に課税されることになります。

早速のご回答ありがとうございます!資金調達を完了する前に日本の住民票を外せば、売上がまだない新設会社の価値は資本金の100万円を大きく越えるのは難しく、出国税はかからない認識でいます。あっていますでしょうか?(不動産や大金等、他に大きな資産が無ければ、ですが)

シンガポールでSimple agreement for future equity (通称SAFE)で10億円調達する場合、バリュエーションを先送り出来るため株価はまだ存在するのですが、その場合も出国税はかかるのでしょうか?

金融庁の見解だと、SAFEは株でも負債でもないので日本ではそもそも法的に認められてない(故にJ-KISSばかり)のですが、国税は財務省傘下で金融庁と監督省庁が異なるため、国の法的見解の一致を意識せず課税対象にしてきそうな気がしており。

改めてお忙しい中早速のお返事、ありがとうございます!!

申し訳ございません。
SAFEの場合は確信持てません。
なお、J-KISSは税務上負債として扱うことを申し添えます。
法人税法施行令231二イの簿価純資産額を算定する場合に減算する負債についてのコンメンタール解説です。
「負債には,新株予約権に係る義務を含むこととされている。これは,会社法及び企業会計では,「資本の部」に代え,従来の資本の部に新株予約権,繰延ヘッジ損益,為替換算調整勘定及び少数株主持分を加えて「純資産の部」としている一方,法人税法では,株主の拠出部分と課税済利益の留保部分が資本の部を構成するという考え方を維持しているため,会社法・企業会計との間に差異が生ずる部分について,新株予約権は純資産価額の計算上負債に含まれることを明示しているものである。」
(「DHCコンメンタール法人税法」第一法規1276頁)

本投稿は、2024年12月18日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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