外国人夫の税金について
夫は今年の8月に来日し、11月に在留許可を取得しました。(8月から日本で同棲しております。)
来日前からアメリカの会社でリモートワークをしており、その収入は彼のwise口座に振り込まれております。
この場合はいつからの収入が日本の課税対象となるのでしょうか?
また、アメリカ人ではなく、自国においては収入が課税対象よりも少なかったため所得税のような物は払っていなかったようです。
この場合、日本の口座に給与が振り込まれていない場合でも、夫の収入は全て日本の課税対象となるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
外国人夫の税金について、日本における課税対象となるのは、夫が日本に住民登録をしているか、税務上の居住者となった日からです。夫は2024年11月に在留許可を取得し、8月から同棲しているため、11月から日本の税務上の居住者と見なされ、その収入が日本の課税対象になります。リモートワークによる収入は、給与が日本の口座に振り込まれていなくても、日本国内での居住者として課税対象となります。アメリカで税金を支払っていない場合でも、日本に居住している限り、日本の税法に従って申告が必要です。
本投稿は、2024年12月23日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。