今年から自営業に。婚姻費用は前年度の年収で給与所得者として計算か、自営業として算出するべきか。
ずっと会社員で、今年6月から自営業になりました。別居中の妻子に渡す婚姻費用の計算をどのようにすればいいかという質問です。昨年度は会社員だったので、昨年度の年収+給与所得者として計算していいのでしょうか。それとも昨年度の年収を自営業に換算して計算しなければならないのでしょうか。
後者だった場合、自営業になった月から額を上げる、という対応をしても問題ないでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
婚姻費用の算出は基本的に前年の年収を基に行います。昨年度は給与所得者だったため、昨年度の年収をもとに計算するのが原則です。自営業に転職した場合でも、前年の年収を基に婚姻費用を算出し、その後、自営業になったことを踏まえて、今後の支払い額を調整する形が一般的です。自営業になった月から額を上げることは可能ですが、その変更は次年度の収入を基にする形になりますので、妻子への支払い額変更は年度ごとに調整が必要です。
ご回答ありがとうございます。
制度的には、今年度いっぱいは、婚姻費用は昨年度の収入+給与所得者として計算したものを渡し、自営業として算出した額を渡すのは来年度から、ということですよね?
自営業になると妻も国民年金を払うことになるので、その切り替えがあった6月以降から婚姻費用を上げるべきなのか、年度途中から自営業になった場合の婚姻費用の額がよくわからず、困っていました。
本投稿は、2024年12月27日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。