無料で水を貰ったら贈与や所得は増える?
友達から無料でジュースを貰ったら贈与になりますか?
色んな施設にあるウォーターサーバーの水を飲んだらタダで水を貰ったので贈与や所得は増えますすか?
税理士の回答

石割由紀人
無料で水やジュースを貰った場合、贈与税や所得税は基本的に発生しません。個人間での少額の贈与(ジュースや日常生活で使う水など)は税法上の課税対象外です。また、施設のウォーターサーバーの水は提供する側のサービスの一環であり、所得とみなされることはありません。ただし、大量または高価なものを定期的に受け取る場合は例外的に課税対象となる可能性があります。
ありがとうございます。
生活費や教育費は非課税になるのは知っていましたが、少額の贈与は課税対象外になるのは知りませんでした。法律にそのように明記されているのでしょうか?
それとも実務上そういうことになっているのでしょうか?
課税対象外ということは110万の勘定に一切入れなくて良いという理解で合ってますか?
友達からお菓子や食事を奢ってもらう度に110万円に入るか計算しなくて良いということなのでしょうか。
色々質問して申し訳ございません。
よろしくお願いします🥺
仮に友達から貰ったお菓子や食事の代金が年110万を超えてもそれぞれが課税対象外なので申告不用ということで合ってますか?
何度もすみません。
追加ですみません。
扶養家族から貰ったジュースは生活費で非課税になるとと思うのですが、扶養対象外の友達から貰ったジュースも何故課税対象になるのでしょうか?

石割由紀人
少額の贈与が課税対象外となる理由
少額の贈与が課税対象外となるのは、法律に厳密に明記されているわけではありません。ただし、税法上、贈与税の課税対象となるのは財産的価値のある贈与であり、日常的で社会通念上許容される範囲内の贈与は、実務上、課税の対象外とされています。具体的には、友人同士での食事の奢りやお菓子のやり取りなどは、社会通念上「課税の対象とすべき財産」には該当しないと解釈されています。
110万円の非課税枠への計上
ご理解の通り、少額の贈与(例えば友人からの食事やお菓子など)は、贈与税の非課税枠である年間110万円に一切計上しなくて問題ありません。これらは課税対象となる財産には該当しないため、計算や申告の必要がありません。
年間110万円を超えた場合の扱い
友人からお菓子や食事を年間110万円以上受け取った場合でも、それらが日常的で社会通念上の範囲に収まるなら、課税対象外となります。ただし、高額なギフトや現金のやり取りが頻繁に行われ、明らかに財産の譲渡とみなされる場合は課税対象となり得ます。このような場合には税務署が調査に入る可能性があります。
扶養家族と友人の違い
扶養家族からの生活費やジュースは、法律上贈与税の対象外です。一方で、友人からのジュースや少額の贈与は社会通念上、課税の対象とみなされないためです。
本投稿は、2024年12月28日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。