住民税の申告
住民税の申告でpaypalに入ったままで、自分の銀行の口座に送金してません。
自分の銀行の口座に送金したら、住民税の申告でその送金した金額とそして手数料を必要経費とする事が書く事が出来ますか。
paypalに入った金額での住民税の申告ですか、お願いします。
税理士の回答

石割由紀人
住民税の申告は、PayPalに入金された時点で収入が確定します。銀行口座への送金は収入認識の基準には影響せず、PayPalに入った金額が申告対象となります。ただし、PayPalの手数料や送金手数料は必要経費として計上可能です。申告書には収入としてPayPalの入金額を記載し、必要経費として手数料を計上してください。
ご返答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2025年01月03日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。