結婚お祝い金の非課税について
来月結婚式を挙げる予定で、発生する金額が下記の予定です。
お祝い金が非課税対象になるのかわからない為、下記①〜③についてご教示頂けますでしょうか。
・式場への支払い総額:約800万円
・お車代総額:約100万円
・指輪代:約100万円(既に購入済み)
・新婚旅行代:約80万円(既に旅行済み)
①まず、新郎側になります。新郎の友人、親戚からのご祝儀分を差し引いて、新郎両親と祖母の3人からの支払い予定金額が400万〜500万円前後になる予定です。
この400万〜500万円前後は全て結婚式費用(お車代含む)として支払う予定です。
この場合、結婚費用の非課税上限金額:300万円を超えていますが、
全額結婚式費用で使用するので非課税になるという認識ですが、間違いないでしょうか?
②上記①で課税対象となる場合は、金融機関に届け出が必要になりますでしょうか?
手続きについて流れをご教示頂けますでしょうか。
③上記①の新郎側とは別として、新婦側に関してです。
新郎と新婦の支払う比率の兼ね合いで、新婦側の両親・親戚、友人からのご祝儀分が100万円前後余るので、その金額を夫婦用の口座(新郎名義)に入れる予定です。
今後、出産、子育て用に使う予定ですが、この100万円前後の金額は課税対象になりますでしょうか?
課税対象になる場合は、口座名義の新郎?それとも新婦側のお祝い金なので新婦に課税対象となりますでしょうか?
お手数お掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

①「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからないとされています(参照:タックスアンサーNo.4405贈与税がかからない場合)。よって、全額結婚式費用に使われる場合、贈与税はかかりません。結婚費用の300万円は「結婚・子育て資金の非課税の特例」の受ける場合に、親から一括贈与を受ける場合の規定で、必要な資金をその都度贈与を受ける場合には関係ありません。
②上記のとおり非課税になるので、回答は省略します。
③新婦側のご祝儀の一部が余ってそれを預金されるとの事ですが、両親・親戚・友人からのご祝儀にはそもそも贈与税はかかりませんので、それは気にされることはありません。
この度はご回答頂きまして、有難うございました。
不明点がクリアになり、一安心です。
今後の参考にさせて頂きます。取り急ぎ、御礼まで。
本投稿は、2018年03月17日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。