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海外で得た給与を日本へ送金する場合に課税されますか?

10年ほど前にアメリカに赴任し、その時に得た給与をアメリカの銀行口座に10年ほどそのままにしておきました。今年円安になっている事から日本の銀行へ送金し、ドルを円に変えようと思っています。
10年ほど前は為替は約120円で現在は約155円のため、日本円にすると資産が増えてしまうように感じるのですが、すべて現地で得た資産です。
この場合、円に変える時に何か課税されるのでしょうか?

税理士の回答

日本への送金や円への両替自体は課税対象ではありません。しかし、円安により資産が増えたように見える場合、為替差益が発生するとして課税対象となる可能性があります。具体的には、日本に居住している場合、海外で得た所得や為替差益も課税の対象となります。日本の非永住者(居住開始後5年以内)の場合は海外で得た所得は課税されませんが、居住5年以上で永住者となると、全世界所得が課税対象となります。したがって、10年間アメリカで得た給与を日本で円に変えた際の為替差益は課税対象となる可能性があります。

日本の税制では、「国外資産を円に換算した際の為替差益」が所得として認識されるかどうかが焦点になります。

① 日本の税法の原則
日本の居住者(永住者・非永住者含む)は、全世界所得課税が適用され、国外資産の為替差益も課税対象となることがあります。

② 非永住者との違い
非永住者(過去10年以内に5年以下の居住者)は、国外所得のうち日本に送金された部分のみが課税対象となりますが、**永住者(5年以上居住)**の場合は、海外資産の為替差益も含めて課税対象になる可能性があります。

③ 為替差益の性質
為替差益が「資産の評価益」と見なされる場合には課税されませんが、「為替差益が実現益」と見なされる場合には、雑所得として課税されることがあります。

結論として、日本の税務当局は資産の性質や送金の目的、所得と見なされるかどうかを個別に判断するため、適切な記録(送金履歴や給与所得の証明書など)を整え、税理士などの専門家に相談することが最も安全です。

ありがとうございます。税務署に電話で確認したところ、ドルで貰っていた給与を円に変える場合、課税対象では無いと回答をもらいました。

ご連絡ありがとうございます。税務署に確認され、ドルから円への換金が課税対象外であることを確認されたとのこと、安心いたしました。今後とも何かお困りごとがございましたらご相談ください。

本投稿は、2025年01月09日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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