満期保険の税金について(贈与か一時所得か)
いつもお世話になってます。
昨日質問していますが私の収入があることを書き忘れていたので内容重複します。
2024年に満期になってすでに受け取った私名義の保険(28年間の契約)について質問です。
名義、受取人ともに私名義で、2024年に私の口座に500万円振り込まれました。
パートでも働いているので今回は確定申告が必要だと思い調べていてあることに気が付きました。
独身時代の1996年に契約して自分の口座から引き落としていましたが、2007年結婚を機に主人の口座から引き落とすように変更しました。
これが贈与税に当たると昨日知り落胆してます。
ただ他の方の相談を見ると、夫の口座から引き落としでも、私に収入があれば
贈与税は免れるかも、と思い質問しました。
①28年間の支払いのうち私が働いていなかったのは5年ほどであとはずっと扶養内で
働いてきました。
保険引き落とし口座は最初の11年間は私名義でその後は夫の口座です。
通帳で収入があったこと、最初の11年は私名義の口座から引き落とされていたことは
証明できます。働いていない5年間も預金から払えるほどには持っていました。
ただ私の口座から保険代として夫の口座には移動していません。
その場合、私の一時所得として認めてもらえるのでしょうか
②500万に対して378万円支払っています。
もし最悪贈与税がかかるとするといくら支払わなければいけないですか?
500万(受取)-110万(控除)=390万、その20%-25万した53万円丸々支払いですか?
103万のパート収入もあります、それと合算しての計算でしょうか
③贈与税と判断された場合、不服申し立てができるそうですが、それは確定申告後ですか?贈与税を一度払わないとだめですか?
以上よろしくお願いします
税理士の回答

石割由紀人
ご質問ありがとうございます。
①一時所得の可能性
満期保険金は原則一時所得ですが、保険料を誰が払ったかが重要です。ご質問者様の場合、契約当初11年はご自身の口座から、その後17年はご主人の口座から引き落とされています。ご質問者様に保険料を支払える収入があり、ご自身の口座から引き落としをしていた期間があること、ご主人の口座に保険料相当額の移動がないことから、一時所得として扱われる可能性が高いです。
②贈与税の可能性
税務署が、ご主人の口座から引き落とされた保険料部分を贈与とみなす可能性も否定できません。贈与とみなされた場合、贈与額から基礎控除110万円を引いた額に税率をかけて計算します。ご質問者様の計算は誤りです。贈与税は他の所得と合算しません。
③不服申し立て
贈与税と判断された場合、確定申告後に不服申し立てが可能です。税務署の決定が誤っていることを証明する必要があります。
④税務署への確認
最終的な判断は税務署が行います。ご自身の状況を詳細に説明し、税務署に確認することをお勧めします。
今、保険会社に頼んで引き落とし時期が分かる書面を作成してもらってます(贈与に当たる部分を見てもらうため)
もう半分諦めて税務署にありのまま伝えてて判断を仰ごうかと思ってます
わかりやすい説明ありがとうございます
本投稿は、2025年01月22日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。