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カナダでワーホリ中のフリーランスの納税について(日本国内企業との契約)

2025/4/2~2026/3(帰国詳細日未定)の期間でカナダへワーキングホリデーに行きます。
その間日本国内にある企業と業務委託契約を結び、フリーランスとしてフルリモートで業務を行います。
詳細が下記の場合、納税はどちらの国で行うべきなのでしょうか?


・出国前に住民票を抜く
・滞在が365日未満(3月中帰国)の可能性がある→非居住者にならない?
・2企業と契約予定でどちらも日本国内に住所がある
・日本の銀行口座に入金以来予定
・おおよその契約金額→A社:15万円、B社:5万円
・カナダ国内でもアルバイトをしたいと考えている


不足している情報があればご指摘ください。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問のケースでは、出国前に住民票を抜く予定とのことですので、原則として出国日以降は日本の非居住者となります。ただし、1年未満の滞在で帰国する可能性があるとのことですので、帰国後の状況によっては居住者となる可能性も考慮する必要があります。
ワーキングホリデーの場合、滞在期間や生活状況によっては、カナダの居住者とみなされる可能性があります。
日本国内企業からの業務委託料
日本の非居住者の場合: カナダからのリモートで業務委託をするのであれば、日本で課税されないと思います。
日本の居住者の場合: 日本の所得税法に基づき、所得税が課税されます。
カナダでのアルバイト収入: カナダの所得税法に基づき、所得税が課税されます。

現時点では、以下の可能性が考えられます。
日本の非居住者、かつカナダの非居住者として扱われる場合:
日本国内企業からの業務委託料は、日本で課税されないと思われます。
カナダでのアルバイト収入は、カナダで課税されます。

日本の非居住者、かつカナダの居住者として扱われる場合:
日本国内企業からの業務委託料は、日本で課税されないと思われます。
カナダでのアルバイト収入は、カナダで課税されます。
カナダでは、全世界所得に対して課税される可能性があります。

日本の居住者として扱われる場合:
日本国内企業からの業務委託料は、日本の所得税法に基づき課税されます。
カナダでのアルバイト収入は、カナダで課税されます。

ご回答いただきありがとうございます。
場合分けしていただき、大変参考になります。
居住者、非居住者の税的な最終判定については、どこに確認すれば確定するかお伺いすることは可能でしょうか。(日本・カナダ両国に確認の必要がありますか?)

ちなみに、日本企業では源泉徴収などの税徴収は一切なされない契約となります。

カナダのアルバイトについては、カナダ申請で良いことが理解でき、上記返答では日本のフリーランス収入についてお伺いさせていただいております。

フリーランス収入は、居住者になる国で課税されます。

本投稿は、2025年01月27日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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