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イデコ拠出時の個人年金の税金について

私は現在58歳で、60歳から以下の予定があります

・個人年金を10年間、毎年155万円ずつ受け取る(必要経費は10年で290万)

・イデコを59歳から毎月6万8千円ずつ拠出する予定

上記を踏まえ、以下の点について教えていただきたく存じます

①この個人年金に対して所得税はかかるのでしょうか。

②住民税はかかるのでしょうか。

③この収入によって夫の扶養から外れることになりますか。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

60歳から受け取る個人年金について、税金の負担や扶養への影響を整理してお伝えします。

① 所得税について
 個人年金は「雑所得」に分類され、受取額(155万円/年)から必要経費(総額290万円を10年で按分)を差し引いた額が課税対象 となります。したがって、所得税の課税対象となる可能性があります。実際の課税額は、他の所得との合算や控除の適用状況によって変動します。

② 住民税について
 住民税もまた、所得に対して課税されるため、個人年金の受取額に応じた住民税が発生します。各自治体の税率や控除を考慮し、事前に試算することをおすすめします。

③ 扶養への影響について
 配偶者控除の適用条件は「合計所得が48万円以下」であるため、個人年金の受取によって夫の扶養(配偶者控除)からは外れることになります。ただし、配偶者特別控除の対象となる可能性があり、その場合は控除額が段階的に減額される形で適用されます。

今後の税負担を最適化するためにも、イデコの運用やその他の所得と合わせた全体的な資産設計を検討することが重要です。ご不明点があれば、専門家へ具体的なシミュレーションを依頼するとより明確な方針を立てることができるでしょう。

詳しくご回答いただきありがとうございます。
追加の質問失礼します。
イデコを毎月6万8千円(年額81万6千円)拠出する場合、基礎控除と合わせて所得税や住民税は課税されず、扶養にも入れる認識で合っているでしょうか。

iDeCo拠出と所得税・住民税・扶養の関係について

iDeCoを毎月6万8千円(年額81万6千円)拠出する場合、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。

加えて、基礎控除(48万円)を適用すると、合計控除額は129万6千円となり、これを超えない範囲の所得であれば、所得税・住民税は発生しません。

また、扶養の条件である合計所得48万円以下を満たす場合、夫の扶養に入ることも可能です。ただし、個人年金の所得などを加味し、実際の合計所得を確認することが重要です。

本投稿は、2025年02月01日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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