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金融所得課税の税制改正で20%から税額が改まった場合の考え方について

金融所得課税は現在、20.315%(所得税15%、住民税5%の合計20%+α)ですが、これが政府の税制改正などにより仮に30%になった場合、その時点で株式の状態などで保有しているまだ利益を確定させていない資産全てにその30%の課税が及ぶことになるんでしょうか?
それとも税制改正後に新たに購入した株式・投資信託等の利益の確定のタイミングから新しい税率30%がかかることになるんでしょうか?

税理士の回答

相談者さまは、金融所得の分離課税の20.315%の課税のことに言及されている前提でお答えいたします。
将来の税制については、変更になる可能性がありますが、現在の税制の延長線所で税率が変わる場合は、一般的に、売却益に対する課税となります。
よろしくお願いいたします。

税制改正前から運用していた株式や投資信託であっても利益確定のタイミングが税制改正後である場合は、新しい税率で課税されてしまうということですか?

過去の例から、利益確定の時点の税率で課税される可能性が高いと考えられます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月13日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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