所得税法上の「居住者」について
”「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい・・・”(タックスアンサー)について質問です。
海外在住ですが、毎年、合計3~4ヶ月ほどは帰国する場合、”現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人”に該当しますか?
国内に一時帰国するときのために賃貸している住宅に、住民票を置いておくと、国内に「住所」を有するとみなされるのでしょうか(滞在期間以外は水道や電気ガスは契約していません)?
税理士の回答

泉澤秀隆
居住者であるか否かは日本に帰国時に1年以上滞在する見込みがあるかの見積もりで判断すると考えられます。
あなた様の場合年間を通じて海外での生活が多く占めるため非居住者であると考えられます。
本投稿は、2015年08月23日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。