離婚 共有不動産の売買について
1年前に新築住宅を購入、5600万のローンを連帯債務で持分7対3の割合で組みました。しかし離婚する事となりました。
離婚後もパートナーがそのまま住み続けたいとの事で、自分は連帯債務を抜けたかったので、他の銀行で借り換えを行なって貰う流れになりました。
無事審査が承認され、
一般媒介契約書にて自分の持分3850万をパートナーに売却する事になりました。
離婚は正式に借り換えが終わった後にする予定です。
この場合自分が負担する税金などはあるのでしょうか?また注意する点などあれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、不動産の持分売却による「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
① 譲渡所得税について
不動産を売却する際、「売却額 - 取得費 - 諸経費」で計算される譲渡所得が出れば、所得税・住民税がかかる可能性があります。
購入後1年なので短期譲渡所得扱い(税率39.63%)
取得費(購入額の7割相当+諸経費)を考慮して、売却益が出るか確認
仮に取得費と売却額が同じなら税負担なし
② 住宅ローン控除の適用外
売却後は住宅ローン控除の適用がなくなります。
③ 注意点
連帯債務の解除を確実に行う(銀行手続き完了を確認)
売買契約書の作成(贈与と誤認されないため)
売却代金の受け渡しを明確に
税負担を減らすには、経費や取得費をしっかり計算し、税理士へ相談するのがベストです。
本投稿は、2025年03月08日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。