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専従者の副業

去年の12月から休憩時間を使って
仕事に行き始めました。

経理の義母から今度から売上に仕事した分の給料を入れるように言われました。
そうしないと専従者給与も出せなくなるから生活費も渡せないと。
そもそも専従者給与を手渡しでも振込みでももらったことはありません。
生活費も全部主人に渡るので手元にお金が入りません。このまま仕事した分まで取られてしまってはと思い、ご相談させて頂きました。

手元にお金が入るようにするには
どうしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
専従者給与は実際に支給しなければ必要経費とすることはできません。支給された後、質問者様の意思でご主人にお金を渡しているのであれば問題ありませんが....
ご質問の内容は税法に基づくものというよりも、ご家庭の問題かと思います。

となると、今の義母のやり方は間違っているという認識で、よろしいのでしょうか?
所得として240万上がっているのは確認済みです。全部とはいわないにしてもこちらに支給するのが正しいということですよね。

休憩時間を使って仕事に行くとなると出張という形になり売上にいれることになるとのことで、入れないと住民税や所得税払わないといけないと言われたのですが、、今行っているところでももろもろ税金引かれて支給され年末調整されるそうなのです。
それでも税金の支払いが多くなるということなのでしょうか?

専従者給与とはいえ給与なのですから、設定している給与の全額(源泉徴収税額等は差し引かれる)が支給される必要があるでしょう。専従者給与をしっかり支給していない場合には、専従者給与を必要経費とすることはできません。
また、年末調整は2か所で行うことはできませんし、合算して行うこともできませんので、2か所から給与がある場合には確定申告を要します。稼ぐ金額が多くなれば、その増加分に応じた所得税・住民税の負担が生じます。
ただし、副業の所得を本業の事業に渡さなければ税金が高くなるということはないかと思います。

ご丁寧に回答いただきありがとうございます!
副業のほうの会社にも再度確認して
どうするか決めたいと思います。

ちなみに専従者給与未払いのご相談は税理士さんでも出来るのでしょうか?

専従者給与を必要経費に入れるための手続き等についての相談については税理士が対応することができます。
未払いの給与について請求するような手続きは税理士の職務の範囲外となります。

承知しました!
ありがとうございます!

本投稿は、2025年03月26日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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