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家族の健保の加入と税控除の扶養について

世帯分離しており、私(健保)と、兄(学生、国保)と母(年金、健保)の世帯にしています
兄の世帯は住民税非課税世帯です
今回兄を私の勤務する健保に入れようと思いますが、扶養控除と住民税非課税をキープしようと思うとバイト収入103万円以下、2025年から125万円以下の認識で良いのでしょうか?
健保扶養の条件が対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
その額が被保険者からの仕送額より少ないこととはどういう意味でしょうか?
毎月5.5万仕送りしていますが該当するのでしょうか?(世帯分離は同居でも別居とみなされ仕送りが必要なため)

また世帯分離する際に、何で損をすると言われたかはっきり覚えてないのですが、母を世帯主にすると国保の収入の計算が母の年金額になり7割減を受けれないと言われたか、母の介護保険料の計算が高くなると言われたかどちらかだったと思いますが、どちらかわかりますか?
介護保険だったら、母は元々私の世帯にいて住民税非課税ですが私の収入で計算されていて私は住民税課税ですので無駄に高い介護保険支払っていましたが、世帯分離後は住民税非課税の段階に入ったので、兄の社保加入でまた段階が上がってしまったら無意味なので確認で伺います

税理士の回答

前提として、お兄様が23歳以上かつ一人世帯として回答します。
・所得税法上の扶養に入るための上限
2024年まで:給与収入103万以下、2025年以上:給与収入123万以上

・住民税非課税となる上限
自治体によって異なる場合があるのと、まだ改正が確定していないため、
正確には役所のホームページをご確認ください。
2025年度までは、多くの自治体が給与収入100万円が上限となっています。

・仕送り
お兄様の年収が、被保険者(貴殿)からの年間の仕送り額より少ない
つまり、貴殿からの仕送りでお兄様が生計を維持している状態であることを要請している要件と思われます。
毎月5.5万円×12=660,000円ですので、お兄様の年収が660,000円未満でないと要件を満たさないように思います。

・世帯分離のデメリット
国民健康保険料、介護保険料は、自治体、年齢、ご収入によって計算方法が変わり、世帯分離によって損得両方の可能性があります。
お住いの役所のホームページに国民健康保険料、介護保険料の計算方法が載っていると思いますので、条件を当てはめて計算してみてください。
参考まで大阪府茨木市の場合の計算方法のURLを記載します。

◆ご参考
・茨木市 - 国民保険料の計算
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/hokennenkin/menu/koukiiryou/hokenkeisan.html

・茨木市 - 介護保険料(65歳以上)
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kenko_iryo_fukushi/koreishafukushi/kaigo_hoken/seido/hokenryo/54533.html

回答ありがとうございます
前提として、お兄様が23歳以上かつ一人世帯として回答します

違います、母(私の健保扶養)と兄の(国保)2人世帯です

・住民税非課税となる上限

これは直接確認します

・仕送り

兄の収入より多くを送ればいいことは理解しました

また世帯分離する際に、何で損をすると言われたかはっきり覚えてない

これですがメモを取っていました
兄、母の世帯で母を世帯主にすると健保に入ってるため、擬制世帯になるということです
どう損するかまでの記載はなく、国保が7割減が受けられず高くなるという内容だったかと思います

本投稿は、2025年05月05日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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