祖母所有の不動産を孫に生前贈与
母(81歳)が所有する先祖代々の家土地を私の長女(29歳)が自分の家族と近い将来住むために欲しいと言っています。母も賛成しています。
祖母から孫へ、土地と家を生前贈与した場合の長女自身が払う贈与税と、母と長女間で売買契約した場合、母が払う譲渡税の、どちらが税金が少なくなりますでしょうか?どちらがお得な方法でしょうか?
割と急いでいる計画です。
その居宅面積は300坪の土地と、その敷地に建っている築36年木造200㎡の家です。
長女は仕事もあり、自分で売買可能な経済力はあるようです。
親から引き継いだ小さな会社があり、顧問税理士さんがいるのですが超多忙で、このような細かい相談ができない状況で、こちらで相談させて頂いております。
群馬県高崎市の駅近1000坪ほど母は所有しています。その中の300坪ほどの土地と家を長女に親族間所有権移転したい計画です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
再度、贈与税の相続時精算課税制度の特例が適用になるのか、それを使うべきなのかを検討してください。
譲渡所得の所得税か、贈与税の暦年課税か、贈与税の特例を適用するのか、という選択肢になると思います。
評価額や売買価額を基に各税額のシミュレーションをすることで、有利な方法が分かってくると思いますので、関与税理士が忙しいのであれば、その関与税理士にこういったことに詳しい税理士を紹介してもらって、検討してもらうことをお勧めします。
このコーナーで評価額の算定やシミュレーションはとても無理ですので、詳細を明らかにして個別に税理士に検討してもらうことが必要かと思います。

増井誠剛
ご相談の件につきまして、結論から申し上げますと、「贈与」よりも「売買」のほうが、総合的にみて税負担が軽減される可能性が高いと考えられます。
まず、生前贈与の場合、受贈者であるお孫様(29歳の長女様)が支払う贈与税は、評価額に応じて累進課税が適用されます。例えば、土地・建物の評価額が3,000万円とした場合、基礎控除110万円を差し引いても、贈与税は1,000万円を超える可能性があります。
一方、売買による所有権移転であれば、買主である長女様は贈与税の課税対象とはなりません。売主であるお母様には譲渡所得税が課されますが、譲渡価格や取得費の状況により課税額が抑えられるケースもあります。特に、居住用財産の3,000万円特別控除の適用が可能であれば、譲渡所得を非課税とすることもできます。
また、売買とすることで将来的な相続トラブルの回避にもつながり、資産移転の透明性も確保されます。なお、親族間売買では実勢価格と著しく乖離した価格設定は否認される可能性があるため、適正な評価額の算出と契約書の整備が重要です。
詳細な税額シミュレーションには不動産の評価額や取得費等の情報が必要となりますので、お早めに税理士または不動産に精通した専門家へのご相談をおすすめいたします。
親身にご回答下さり本当に嬉しく、ありがとうございました。何度もご回答を読ませて頂いています。お近くの事務所様であれば、相談に伺いたいくらい心強いご回答でした。詳細を説明しきれてはいない内容の質問ですのに、不動産価格もほぼ当てはまり感動致しました。娘はかなり給与が高いので、累進課税の事を気がつかせて下さりありがとうございました。
売買により確実に娘に所有権移転することで、将来の相続トラブル回避もできそうです。私と兄弟は、仲が良くないので、相続はもめそうですので。
方針を決めて準備を進めていく気持ちがおかげさまで固まりました。
本投稿は、2025年05月15日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。