死亡退職者の住民税について
従業員が5月に死亡退職となりました、住民税は5月分までは特別徴収で会社が納めていますが今年度分の住民税を遺族の意向で死亡退職金から会社で一括納税して欲しいとの事なのですが今年度分の市役所から送られてくる納付書で一括納付して問題無いでしょうかご教示お願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
死亡退職の場合、市役所へ給与所得者異動届出書を提出し、納付方法を普通徴収へ切り替え、未徴収分は、相続人に納税義務を承継され、相続人が納税します。
原則は特別徴収や一括徴収はできないこととなっていますが、例外的な対応が可能かは、市役所の方へお問い合わせ下さい。
◆ご参考
さいたま市
https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/005/004/p111587.html
神戸市
https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/3718?site_domain=default
本投稿は、2025年05月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。