税金 時効の中断
所得税などの時効の中断について質問です。
時効の中断事由に以下の項目があります。
①債権者による請求
②差し押さえや仮処分
③債務者の承認
◾️①の請求とは、具体的にどのようなことでしょうか?納税通知書でも中断事由になりますか?
◾️基本的に5年で時効を迎えるという認識ですが、起算日はいつでしょうか?
税務調査があった日から5年遡るのでしょうか?
または、無申告があった年から5年遡るのでしょうか?
質問が多く恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
法定納付期限の翌日から2年以内の間に、 税務申告書の提出があった場合にはその翌日から、 又、 更正・決定があった場合はその通知書の発付日の翌日から時効が進行することになります。 なお、 これらが法定納付期限までに行われた場合には、 法定納付期限の翌日から時効が進行します。
引用です。
本投稿は、2025年06月13日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。