役員報酬ゼロでの社会保険回避と税務リスクについて
合同会社(代表社員1名=自分)を設立し、中古車のBtoB販売を行う予定です。仕入・販売業務は外部に委託し、自分の業務は契約書への署名のみです。
【前提】
•年間売上:1000万円弱、利益:約50万円
•役員報酬:0円
•利益は全て出資割合に応じて代表社員個人へ分配予定
•副業のため、本業(会社員)には知られたくありません
【相談したいこと】
1.役員報酬ゼロ+利益分配のみの運営は税務上問題ないか?
→ 実質労務提供はないが、税務署から「本来は役員報酬で支払うべき」と指摘され、みなし給与として損金不算入・追徴課税となるリスクはありますでしょうか。
2.社会保険未加入について問題はないでしょうか。
→ 報酬ゼロのため厚生年金・健康保険の加入義務は発生しないと理解していますが、年金事務所等から指導・是正される可能性はありますか。
3.個人の所得としての課税区分は何になりますでしょうか。
→ 合同会社の利益分配は配当所得と理解していますが、源泉徴収や確定申告での処理など注意点はありますでしょうか。
4.副業が本業に知られないようにするにはどうすればいいですか。
→ 確定申告時に住民税を「普通徴収」にすれば通知が会社に行かないという認識は正しいでしょうか。
税理士の回答

松田光弘
1.そのリスクはありません。会社をどう運営するかは経営者の自由であり、役員報酬は労働の対価ではないからです。
ただし、会社から質問主様に金銭に限らず何かしらのかたちで利益供与がされていないかについてはご注意ください。
例えば会社から役員に何か仕事を発注して対価を支払っている、又は経済的な利益を供与しているというような事実があると、その仕事にかかる対価のうち役員の利益になると認められる部分は役員給与として認定されてしまうことがありえます。
2.役員報酬ゼロであれば社会保険には加入できないので問題はないです。
3.非上場株式以外の配当になるので、合同会社が20.42%の所得税の源泉徴収を行う必要があります。配当を受け取る方は配当所得になり、総合課税で申告します。配当控除も忘れずに使いましょう。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
4.ご認識のとおりです。副業分の住民税だけ普通徴収にすることができます。以下の記事が参考になると思います。
ご回答ありがとうございました。
1.について追加で質問です。
もし、代表社員(自分)に経費として会社用携帯やパソコンを買う、もしくは交際費でゴルフ代を計上する。と言うことがあった場合、「経済的な利益を供与しているというような事実」に該当すると言う理解であっていますでしょうか。

松田光弘
その会社用携帯やパソコンをその会社の業務だけにしか使わない場合は経済的な利益の供与に該当しませんが、プライベートや本業のほうで使用したりすれば該当することになります。
交際費も同様に中古車のBtoB販売事業にのみ関係する取引先との接待に使う費用であれば問題ありません。
要は会社のためであって自分のためでなければOKという理屈です。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
助かりました。疑問は解消されました。
本投稿は、2025年06月18日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。