所得計算と健康保険について
今年19になる通信制の大学1年生です。
アルバイトでの給与が130万未満、社会保険には加入せずに勤務する予定です。
メルカリ,ゲームアカウントの販売,ポイ活によって5万円程臨時収入があるのですが扶養内に収めるにはこれらと給与収入を合算した値が130万未満になるようにしないといけないのでしょうか?
健康保険が130万で扶養を外れるとのことなので質問させていただきました。
また健康保険は月収入が一定額を超えると年収入は問題なくても外れる場合があると聞き、それについても教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
社会保険(健康保険)について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

丸尾和之
社会保険については税理士は専門外となりますが、一般常識の範囲内で回答します。
健康保険の被扶養者の収入は、今後1年間の収入見込みで考えます。
よって、臨時収入が一時的な収入である証明を提出できれば、問題ないと考えます。
月ごとの収入要件、その他の収入見込み額の判定は健康保険組合によって異なりますので、詳しくは扶養者が加入している健康保険組合にご確認ください。
本投稿は、2025年06月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。