夫名義の家に住み続けています。
息子が小さい時に離婚し、20年程経ちますが、元夫の名義のマンションに息子とずっと住んでいます。離婚時の取り決めで、ずっと住んでいいとの事でしたので特に文書等はかわしていません。管理費、駐車場代など管理会社に払うお金や、光熱費までも出してもらっています。元夫とは今でも友好的に交流がありますので、いきなりマンションを売られるとかそういうリスクはないと思います。このように元夫名義のマンションに住んでいる事は違法でしょうか。税的にも問題はありますか?
税理士の回答

坪井昌紀
元夫からみると、所有不動産の無償貸与(使用貸借)を実子及びその母にしている状況と言えます。
お互いに納得していますから問題ないやり取りだと思います。
厳密に言えば、経済的利益自体はあると思いますが、貴殿のケースに対する贈与税の課税はされないと考えます。

三嶋政美
元ご主人名義のマンションに無償で住まわれていること自体は違法ではございません。ただし、税務上は「贈与」に該当する可能性があり、年間110万円を超える経済的利益を受けているとみなされれば、贈与税の課税対象となり得ます。特に管理費や光熱費なども負担いただいている場合は、その総額を把握し、必要に応じて専門家に相談されることをお勧めします。現状の友好的関係を維持しつつ、文書化も検討されると良いでしょう。
本投稿は、2025年07月05日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。