除隊した米軍人(日本に居住)の税金について
旦那がアメリカ人で以前米軍に勤めていた退役軍人です。
これから旦那が日本に移住してくる関係で、旦那の収入の課税有無などを調べており、ご相談させていただきたいです。
旦那は退役後、米軍の福利厚生である学費無料の制度を利用して大学に通っており、現在は米軍からVA disability(退役軍人障害年金)とGI Bill(教育手当)を受け取っております。
上記2つの手当てはアメリカでは非課税となりますが、どちらも米軍に属していた事による公的な手当なので、日米租税条約(第18条、第19条)を元に上記2つとも日本でも非課税という認識なのですが、この認識はお間違いないでしょうか?
また、アルバイトや正社員の仕事に就くまでは労働による収入はないため、確定申告はいらず、仕事を得た後も上記手当が非課税の場合はその分の収入については確定申告の際も申告は無しで問題ないでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
退役軍人障害年金)とGI Bill(教育手当)は、日本においても非課税になります。そして、アルバイトや正社員の仕事での収入がなければ確定申告は不要になります。
簡潔にわかりやすくご回答いただきありがとうございました。
何か困った際はご連絡させていただきます。
追加で質問なのですが、上記2つの手当をアメリカの口座から日本に送金したり日本での様々な支払いに充てる場合も課税対象にはならないですか?

出澤信男
非課税の手当等を日本に送金して支払に充てても課税対象にはなりません。
本投稿は、2025年07月09日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。