贈与の返済を求められた場合
生活費の援助でお金を20万円程振込で贈与されました(返済の約束は一切なし)。ただ、そのお金は生活費ではなく娯楽に使用しました。
その後、相手方が体の関係を求めてきたので、断り連絡先をブロックしました。
すると「タイホサレルカカネカエセ」という名義でで110円振り込まれていました。
この場合わたしは詐欺罪で逮捕されることはあるのでしょうか?また返済の義務はありますでしょうか?
税理士の回答

渡辺拓真
質問者様に受け取る意思があり、このまま受け取るのであれば
合計130万円の贈与を受けたことになるので、2万円の贈与税が発生します。
ただ、詐欺罪で逮捕されるのか?
返金義務があるのか?
に対しては、税理士ではなく弁護士先生の分野になるかと思うので
そちらにご相談することを勧めます。
2度目は110万円ではなく、ただの嫌がれ目的で“110円”名前を変更して振り込まれただけです。

土谷秀昭
110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
それよりも、警察署または弁護士に相談することが先決と思います。
本投稿は、2025年07月10日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。