勤労学生控除について教えてください
私は個人事業主としてウーバーイーツでお金を稼いでいます。
3年前から放送大学で勉強していて学生でもあります。
勤労学生控除というものがあることを知ったのですが所得が75万円未満であれば所得税と住民税が安くなるという制度であってますか?
私は所得75万円を超えているので関係ないと思っていたのですが、chatGPTに質問したところ。
「あなたのように、事業所得(ウーバー配達)だけで生活している学生であれば、
→ 勤労学生控除は、所得が75万円を超えていても使えます!」
と、回答をもらいました。
これは正しい情報ですか?
税理士の回答

丸尾和之
令和7年度税制改正により、
勤労学⽣の合計所得⾦額の要件が85万円以下(改正前:75万円以下)となりました。
これは給与所得であっても事業所得であっても同じですので、ChatGPTの回答は誤っています。
勤労学生控除を適用すると、所得税は27万円、住民税は26万円の所得控除が受けられますので、所得控除額に税率を掛けた分だけ税額を減らす効果があります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2025年07月12日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。