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扶養を超えたらどうなる?

アルバイトをしている大学生なのですが、123万円を超えたら、健康保険や住民税など何円ずつぐらい払うことになりますか?また、いつから支払う必要があるのか教えて欲しいです。4月からは、オーストラリアで仕事をするので、そこも踏まえて教えていただきたいです!!

税理士の回答

そもそもですが、オーストラリアでの仕事はどの様な状態でしょうか?
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国とオーストラリアとの間の条約」があります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_13.html

簡単にいうと、日本又はオーストラリアのいずれかの居住者に適用があり、事業所得は、居住者の国で課税するのが原則で、恒久的施設があればその恒久的施設での所得は、施設のある国で課税する。
なので、あなたが日本に住所(生活の本拠地)を残してオーストラリアに行くのか、残さないでオーストラレアに行くかで課税関係が異なります。前者は日本の居住者、後者はオーストラリアの居住者です。

オーストラリアの居住者の場合、オーストラリアの税法が適用になります。

以下、日本の居住者、すわなち、オーストラリアへは短期居住が前提での回答です。

あなたが親等の扶養控除の対象は、給与収入なら123万円以下です。130万円未満なら、社会保険の扶養にもなります。
12.31現在の年齢が19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除の対象です。
特定親族特別控除の対象であるならば、年150万円までは親の負担が増えないのが原則です。(123万円までは扶養控除の対象で、扶養控除とセットでの控除、例えば障害者控除などは親が受けられなくなりこの場合、親の税負担が増えます。)


あなたに関しては年160万円以下なら、所得税の負担はありません。
住民税はお住まいの市町村により異なりますが、一級地なら110万円以上で課税されます。

ありがとうございます。
オーストラリアへは、パートナーシップピザを申請して住むので、生活の本拠地はオーストラリアになります。大学を3月に卒業して4月から生活が始まるので、2026年度はアルバイトをしない方がいいのでしょうか??
また特定親族扶養控除にあてはまるのは22歳までとのことですが、私は、23歳の大学四年生なのですが、学生枠として扱われますか?(2023年度に休学をしていました)

パートナーシップビザは、日本には同性婚を認めていないのでありませんが、オーストラリアにはあるようですね。
イメージとしては、同性婚のようなビザのようですが、日本で言えば、結婚後も親の扶養に入る例は稀です。親の扶養ということは考えなくて良いと思います。
あなたの所得が低ければ、オーストラリアでの相手方に対して、税の優遇等を考えれば良いと思います。

日本の扶養控除は、親と子などが生計を一にしていることが要件ですから、同性婚のような形なら、生計が別になってしまうと思います。生計が別なら、扶養控除や特定親族特別控除の適用の余地はありません。

※ 特定親族特別控除に、学生であるみたいな要件はなく、単純に年齢だけの要件です。

本投稿は、2025年07月15日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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