通常の民間人の取引で「所有期間5年超の土地」を売却した場合の課税は、長期譲渡所得金額の何%ですか
土地収用法に基づき土地(所有期間5年超の土地)が収用された場合などの「国・地方公共団体に対する土地(所有期間5年超の土地)の譲渡」の場合で且つ、課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合は、長期譲渡所得金額の「10%」だけという課税特例(※「6ヶ月以内」の要件を満たす場合の「5,000万円特別控除」との間での選択適用)があるそうです(租税特別措置法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)) 。
質問ですが、このような課税特例(租税特別措置法第31条の2)がない場合、すなわち、通常の民間人の間での売買により土地(所有期間5年超の土地)を売却した場合の課税は、長期譲渡所得金額の「何%」の課税でしょうか?
また、この場合(通常の民間人間での取引での土地売却により売却所得を得た場合)にかかる何%かの「課税」とは、所得税だけですか、それとも所得税以外の他の税金もありますか?
税理士の回答

坪井昌紀
一般の分離長期譲渡所得の税率は、所得税等15.315%、住民税5%です。
坪井先生、ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月20日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。