アルバイト掛け持ちの税金について
私はフリーターでバイトを2つ掛け持ちしているのですが、主にシフトに入ってるA社で年80万程度(こちらで年末調整してもらっています)B社で年20万態度稼いでなおかつ海外のFXで19万程度稼いだ場合はこのB社の分を確定申告する必要があると思いますが、A社B社とFXの利益を合わせると103万を超えてしまいますが、この場合は所得税を払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

松田光弘
A社(主たる給与)で年末調整をして、B社(従たる給与)では年末調整をしないものと考えます。
B社からの給与が20万円を超えるならば原則確定申告をする必要がありますが、所得税が還付になるなら確定申告をしなくてもよいとされています。
なお、令和7年度の税制改正により基礎控除が最大95万円にひきあげられていますから、質問主様の場合は以下のような所得の計算になり、所得税を払う必要はないかと思います。B社から乙欄の源泉徴収をされていれば、確定申告をすれば所得税が還付されるでしょう。
A社給与80万円+B社給与20万円=給与収入100万円
100万円-給与所得控除65万円=35万円
35万円+雑所得20万円(FX)=所得55万円(基礎控除前)
55万円-95万円(所得132万以下のときの基礎控除)<0
∴所得0
(参考)国税庁タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2025年07月28日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。