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海外証券会社経由のFX類似取引の課税区分と損益通算可否について

はじめまして。
現在、Wealth Coreという海外証券会社経由で外国通貨ペアの売買(FXに似た取引)を行う投資案件について検討しています。

この場合、日本での課税は
① 雑所得として総合課税、
② 申告分離課税(20.315%)、
のどちらになりますか?

また、損失が出た場合に損益通算や繰越控除は可能でしょうか。

税理士の回答

ご質問のケースは、**海外業者を通じた外国通貨ペア取引(FXに類似した取引)**ですね。
この場合、日本の税法上の取扱いは、取引の相手が 金融商品取引法に基づく「店頭デリバティブ取引」等の規制を受けた国内業者かどうか で大きく分かれます。

1. 課税区分

国内登録業者(金融庁に登録されたFX会社)での取引
→ 「先物取引に係る雑所得等」に該当し、申告分離課税(20.315%)。

海外業者を通じた取引(今回のWealth Core等)
→ 日本の金融商品取引法の適用を受けないため、**雑所得(総合課税)**に区分されます。
→ よって、給与所得など他の所得と合算され、累進課税(5〜45%)+住民税(10%)が課税されます。

2. 損益通算・損失繰越の可否

海外FX(総合課税扱い)
他の所得(給与・事業所得・不動産所得など)との損益通算は不可。
翌年以降への損失繰越控除も不可。

**国内FX(申告分離課税)**の場合は、同じ「先物取引に係る雑所得等」に属する利益とのみ損益通算が可能で、3年間の繰越控除も認められます。

3. 実務上の注意点

海外業者の場合、国内での税務上の優遇(分離課税・損益通算・繰越)は一切使えないという点がデメリット。
収益はすべて「雑所得(総合課税)」として申告が必要で、利益が多いほど税率が高くなるため、実効税率は国内FXより不利になりがちです。
また、海外業者を通じた取引は、金融庁の監督外であるため、資金保全やトラブル時の救済が受けられないリスクも考慮が必要です。

✅ 結論
ご検討のWealth Coreでの取引は、雑所得(総合課税)扱い。
損益通算・損失繰越はできません。
税制面だけで見ると、国内登録業者を利用するほうが有利です。

本投稿は、2025年08月14日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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