医療保険金
宜しくお願い致します。
医療保険の受け取り人が、妻の私になっており、私の口座に入金されました。
契約書は、夫 被保険者(入院した人)夫です。
夫に、今回の保険金40万円を、渡すと、贈与になりますか?
教えていただけますか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
渡す費用用はない。
生活費で使ってください。
また、医療費もかかっていると思いますので、それをその中から払えばよい。
ややこしいことをしない。
考えない。
よろしくお願いいたします。
竹中先生
お忙しい中、ご回答有り難うございます。
先生のご指導通りに、致します。
竹中先生
お忙しい中、ご回答有り難うございます。
先生のご指導通りに、致します。

竹中公剛
わかっていただいてよかったです。
ご主人の回復を祈っています。
竹中税理士先生
有り難うございます。
本投稿は、2025年08月21日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。