106万円の壁について
106万円の壁の条件について不明なことがあったためお問い合わせさせていただきます。
・学生ではないこと
私は浪人せずストレートに大学に入学した現在23歳の大学生ですが、大学の4年目後期(昨年秋)と5年目前期(今年春)の1年休学したので在籍が5年目になっています。9月(今年秋)から復学するのですが、この場合は私も学生に含まれるのでしょうか(大学生は106万円の壁の対象には原則ならないが、休学中は対象になると伺ったため)。
・所定労働時間が20時間以内であること
自身の所定労働時間がよくわかりません。アルバイト先との契約は週2日×6時間=週12時間なのですが、この12時間が所定労働時間になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

柴田博壽
103万円の壁では給与所得控除額55万円と基礎控除38万円がありますから、無税ですが、たった3万円増えた106万円になると所得税を納税することにもなり、勤務先の従業員数にもよりますが、健康保険やや厚生年金保険に加入することになります。
手取りがグッと減り106万円の壁と言われる所以ですね。
ただ同じ年収106万円でも学生であれば勤労学生控除が27万円により所得税も社会保険料も不要になりますからこの壁はクリアされるかと思います。
所定労働時間のご質問ですが、20時間の所定時間が12時間に減少するというのではなく、1週間あたりの概ねの勤務の例示であって、合計20時間として1日あたり5時間であれば4日の勤務が可能とも解することができないでしょうか。

米森まつ美
少し整理をしたうえで説明します。
なお、貴方の収入が給与だけであり、今年の給与収入として考えています
① 税務上の扶養は、給与収入123万円(改正前103万円)以下が該当する
正しくは「合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)」が該当するが、収入が給与収入だけの場合「給与所得金額=合計所得金額」となります。
その年(暦年)ごとで判断します。
給与所得の計算方法は
給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得金額 で計算され
今年の改正で給与所得控除額が 55万円⇒65万円に
扶養の所得基準が 48万円 ⇒ 58万円 となっています
② 社会保険上の扶養は、いわゆる130万円
ただし、所得税法上非課税の通勤費なども含め「今後」130万円の年収が見込まれるか否かで判断します。
③ 社会保険の「加入」要件は、いわゆる106万円
※加入となった場合は、親御様の社会保険上の扶養から外れます。
なお、「雇用主」の事業規模により加入が義務付けられるか否かにより判断されます。
④ 所定労働時間とは労働契約や就労規則により定められた時間を指します
⑤ 「学生」について
税務上の控除である「勤労学生控除」の対象となる「学生」であるかとの質問であれば、その年の12月31日現在で判断することになります。
社会保険上の「学生」は、休学の期間は該当しないと聞いています。
⑤ 所得税は基本の基礎控除が58万円ですが、合計所得金額850万円以下までは控除額が割増しされることにより、給与収入163万円(給与所得金額98万円)※までは課税が発生しません。
※合計所得金額132万円以下の場合は、基礎控除額は98万円となりますので
給与収入163万円 - 給与所得控除額65万円= 給与所得金額98万円
基礎控除額以下のたま課税になりません。
⑥ 住民税の基礎控除額の改正はなく、45万円以下のため、所得税が課税されない場合も、住民税の課税になる場合はあります。

米森まつ美
長くなりましたので、分けさせていただきます。
お尋ねの内容がおそらく「社会保険上」のご質問と思われます。
上記回答中、社会保険に関しては改正が予定されていますので、今後取り扱いが変わる可能性があることをご了承ください。
そして今更ですが、社会保険は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士では明確に回答することができません。
税務上の扶養も学生などの要件は、その年の12/31現在で把握し、また、年収の壁とといわれる「所得要件」も「暦年」で判断されますが、社会保険上の扶養や要件も、その時の状況によって判断されることが多いと考えられています。
そのため、今働いているアルバイト先の労務管理の方に確認されることをお勧めいたします。
厚生労働省のHPから参考箇所を添付します。
「社会保険に加入する短期労働者(現行制度)」の箇所を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
お忙しい中返信いただきまして、ありがとうございます。
私は交通費が発生しない近場でアルバイトをしているため、私の収入は給与のみです。
今年はギリギリまで稼ぎたいので、123万円の壁(税務)と130万円の壁(社会保険)に基づき、123万円未満なら親の保険からも離脱せず所得税も納めなくて良いと理解しているのですが、、、
アルバイト先の保険加入要件は87時間以上の勤務が3ヶ月以上連続すること、親の保険だと130万円以上の収入があることなので、これを守り123万円以内に収まれば良いというので合っていますか?
勤労学生控除は自分が負担しない代わりに親の負担が増えるという認識なので、勤労控除しないなら106万円以内に抑えろという感じですかね?
なんだかよくわからなくなってます、、
すみません。

米森まつ美
>アルバイト先の保険加入要件は87時間以上の勤務が3ヶ月以上連続すること、親の保険だと130万円以上の収入があることなので、これを守り123万円以内に収まれば良いというので合っていますか?
⇒ あっていると思われますが、社会保険に関しては念のためアルバイト先にご確認ください。
税務上の「扶養」であれば、ご理解のとおりです。
>勤労学生控除は自分が負担しない代わりに親の負担が増えるという認識なので、勤労控除しないなら106万円以内に抑えろという感じですかね?
⇒ 親御様の税務上の扶養に入るか否かの判断は、給与収入123万円以下となります。
106万円は社会保険上の「加入」・・・貴方の負担・・・に関する要件です。
扶養控除(親御様)及び勤労学生控除(貴方)は税務上の控除になります。
給与収入123万円以下であれば、親御様は貴方に対する「扶養控除」を受けられます。
そして、123万円以下で貴方の所得税は課税とならない(給与所得58万円、基礎控除以下)場合であっても、住民税の基礎控除(45万円)を超えますので「勤労学生控除」を受けることで住民税の所得割の課税が無くなる可能性があります。
本投稿は、2025年08月23日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。