彼女と同棲の際のお金の管理と贈与税について
はじめまして。質問させてください。
30代男性です。
何年も付き合った彼女がおり、近いうちに結婚も考えております。
現在、私は社宅暮らし、彼女は実家暮らしで年内に同棲(結婚前に)を考えております。
社宅は同棲不可のため、それを機に新たに2人で賃貸を借りる予定です。
その際に、新たな物件の家賃や生活費、新しく家具を買うお金など含め共有の口座(名義は私)でお金の管理をする話となりました。
ちょうど利用頻度の少ない銀行口座が1つ余っているため、そのままそれを共有の口座として使用して、
共有の口座には、お互いの給与からお小遣い(どちらも月3万円ほど)を引いた金額をお互いにそのまま入金もしくは振込する形で考えております。
残った分は将来のための貯蓄として、そのまま共有口座に置いておく形で考えております。
(1つの口座で貯蓄兼、生活費を管理する)
私の給与が手取りで30万ほど、彼女の給与は不明ですが相手も正社員のためそこそこな金額にはなると思うのですが、
この場合贈与税等は発生してしまうのでしょうか?
わかりにくい文書で申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
日本には共有の口座はないということが前提です。
生活費で使ってしまう分には、問題はありません。
楽しくお過ごしください。
ご回答ありがとうございます。
つまり、お互いの収入を一旦すべて一つの口座(私の名義口座)に入れて、生活費をそこから支出→残った分はそのまま貯蓄
の方法であっても、口座に残った貯蓄分が年間で220万円を越さない限り贈与税はかからないという認識でよろしかったでしょうか?
例えばですが、
毎月の収入からお互いにお小遣いを引いた額、40万(私:25万、彼女:15万)をいったん私名義の口座に入金または振込
→毎月の生活費が25万だったと仮定して、残り15万は毎月その口座のまま貯蓄分に回る
→年間で貯蓄分として口座に180万残る
この場合は問題ないとのことでよろしいでしょうか?
あとから税金未払いなどなるのが怖くて、何度もすみません。

竹中公剛
つまり、お互いの収入を一旦すべて一つの口座(私の名義口座)に入れて、生活費をそこから支出→残った分はそのまま貯蓄
貯蓄は贈与に取られます。
残ったものは、また、それぞれの人に返してください。
の方法であっても、口座に残った貯蓄分が年間で220万円を越さない限り贈与税はかからないという認識でよろしかったでしょうか?
残さないでください。
生活費です。
よろしくご判断ください。
贈与税などを考えないでよい状態にしてください。
本投稿は、2025年08月23日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。