大学生 アルバイトの給与が103万を超える場合について
現在 大学生4年生で23歳です。(浪人1年あり)
この場合、特定扶養控除と勤労学生控除の対象外となり、103万を超えると何らかの支払い義務(所得税、住民税、社会保険料等)が生じるという認識であっていますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
その年の年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合、年間の給与収入が123万円までは特定扶養控除が適用され、123万円超から150万円までは特定親族特別控除が新設されます。
23歳なので特定扶養控除対象外になると思うのですが、その場合いくらまで稼げますか?

丸尾和之
社会保険については税理士は専門外のため、社会保険労務士等にご相談ください。
税金の部分について回答します。
令和7年度税制改正により、
給与所得控除の最低保証額:55万円⇒65万円
勤労学生控除の合計所得金額要件:75万円⇒85万円
所得税の基礎控除:48万円⇒95万円等
となりました。
◆給与収入110万円超
住民税が生じるようになります。
45万円(非課税基準額)+65万円=110万円
(改正前:45万円+55万円=100万円)
◆給与収入150万円超
勤労学生控除が適用できなくなります。
85万円+65万円=150万円
(改正前:75万円+55万円=130万円)
◆給与収入160万円超
基礎控除以外の所得控除がない場合、所得税が生じるようになります。
95万円+65万円=160万円
(改正前:48万円+55万円=103万円)
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年08月25日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。