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国税庁の贈与の扱い

宜しくお願い致します。
可能てしたら、元国税庁でお仕事されていた方にお願いいたします。

国税庁のホームぺージでは、贈与税は、個人から贈与として、財産を取得した場合に、かかる税金と、でております。

贈与とは、「あげます」「貰います」の双方の同意が、必要です。

民法を含めて、この様な文章が、表記されていますが、実際双方の贈与の意思を、尊重してもらえず、贈与となる場合も、あるのでしょうか?
それは、どんな場合ですか?

お忙しい所、大変すみません。
教えてくださいますか?

税理士の回答

このサイトは、法律論争や勉強だけの場ではないと思うので、貴殿のおかれている事例をご質問されると良いと思います。
税法では、みなし規定が存在します。貴殿がどのような状態になっていることに疑問を抱いているのかをご質問されると良いと思うという意味です。

 登記や登録を要する例えば土地等の財産等では所有権移転で登記原因が「贈与」であるとき等は、法律上の贈与と看なし、贈与税の課税が行われることになります。贈与登記が行われても例えば「協議離婚による財産分与」では非課税の扱いとなっています。しかし贈与税の申告を怠ってしまうと課税対象になる虞がありますのでご留意が必要です。

坪井税理士先生

ご返答に、感謝申し上げます。

実は私「妻」専業主婦です。結婚して45年です。
主人は浪費家で、私がしっかりと、管理しなくてはと思い生活していました。

また、主人の弟は、病気で、働けず、将来の不安もありました。

主人に内緒で、主人の口座から私の口座に入金してきました。 

私の口座には、一年間の贈与税の基礎控除額は、超えています。
私は税金のことは、無知で、意識してきませんでした。


毎月「あげます」「貰います」の会話は無く、双方の合意も無く今まで生活してきました。

ですが、税金逃れも、考えられますよね。
信じてもらえないかも、しれません。

実際お金が転移してますので、贈与です、と、なるかもしれないと、心配になってきました。

将来のために、預かり保管してきましたが、主人の財産であると、認識もしています。今となっては、反省するのみです。

みなし規定というのが、あるのですね。

とても聞きづらいことですが、その、みなし贈与とは、時効は認められるのですか?

柴田税理士先生

ご教授有り難うございます。

税法は難しいです。

坪井先生にもお伝えしましたが、民法の、「あげます「貰います」」の意識の合意がなく、生活してきました。

実際、庶民の話をきちんと信じていただければ良いのですが、それは贈与ですね、と、言われる時もあるのか?と、心配しています。

かなりお恥ずかしい話です。

貴殿のケースでは、「預金」についてのご質問ですから、それについての回答とします。貴殿の状況で言うと、妻名義の預金がいわゆる「名義預金」として認定されると思います。
もちろん貴殿におかれましても夫の財産として承知している状況ですから、万が一、夫の相続が発生したケースでは、相続財産として判定すると良いでしょう。
生前に税務署から指摘があった場合は、贈与課税を指摘されます。妥協案として、贈与でないのであれば、直ちに全額を返還せよと言われた場合に、貴殿が贈与税を支払い預金を自分のものにするのか、返還するのか、それが、今回の貴殿がとるべき行動の結論になる可能性が高いと思います。

できれば、今すぐ流入した財産を返すのが良いです。
その際には、妻の固有の財産(例えば自分の親から財産をもらったものなど)を区分して返すことです。

すぐにできない場合は、まずは最低限、自分の財産の預金と夫のお金を2口座で区分して明確にしておく必要があります。区分した計算根拠も保存してください。
税務署からの指摘があった時に、資産税に詳しい税理士に相談して、速やかに対応すると良いでしょう。

回答については、まずは一時対応策です。
毎年、定期的にお近くの税理士に相談されることをお勧めします。

回答は、以上までとします。

坪井税理士先生

分かりやすく、御説明下さり、本当に、有り難うございます。

今、過去の通帳で、お金の流れを確認中です。

少し時間が、かかりそうてすが。

ご教授有り難う御座いました。

本投稿は、2025年08月30日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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