123万の壁について
現在大学2年生20歳です。いくつか質問があります。
1つ目
令和7年度税制改正によって、扶養の壁が103万から123万にあがりますが、適用が12月1日というのを見ました。これは年末調整前の時期のため、今年の収入を123万に収まれば今までの103万と同等になるという認識であっていますでしょうか??
2つ目
複数のバイトを掛け持ちしてる場合123万以下であれば収入の多いとこでのみ年末調整を行いそれ以外はやらなくていいということであってますか??もし、数箇所で行なってしまった場合やどこでもやらなかった場合どうなるのでしょうか。
3つ目
123万には交通費は含まないという認識であっていますでしょうか。また、所得税が引かれてる場合はそれを込みでの123万以下でしょうか
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
質問1
給与収入123万円以下であれば扶養の範囲内となります。
質問2
扶養控除等申告書を提出した会社にて年末調整を行い、それ以外の会社では年末調整を行わず、それぞれの会社から発行される源泉徴収票を元に、確定申告を行います。
2か所(以上の)給与の場合は、いずれにしても確定申告により、適正税額を申告する手続きが必要となります。
質問3
交通費は所得税法上非課税となりますので、給与収入(123万円)には含まれません。
回答ありがとうございます。
123万以下であっても、複数のバイト先から収入がある場合、確定申告が必要ということでしょうか?また、毎月引かれている所得税は123万には含めず、実際支払われている給与から交通費を引いた額が123万以下であれば扶養の範囲内ということですか?

丸尾和之
厳密には、扶養の範囲内であれば確定申告義務はありませんが、下記2点が留意点です。
・年末調整をしないバイト先から徴収された源泉所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
・確定申告を行わない場合、住民税の申告が必要となります。
給与収入については、各社から発行される源泉徴収票の支払金額欄に記載の金額となります。
源泉所得税は込みの金額、交通費は抜きの金額となります。
つまり、総支給額から交通費を引いた金額となります。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
本投稿は、2025年09月01日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。