教えて下さい 名義預金の扱い
国税庁で、お仕事されてた方に質問です。
良くネットで、見かけるのですが、「口座に入ってる預金が、本人の収入ではなく、誰からの贈与されたものでもない場合、名義預金と判断されます。贈与契約書が、交わされていない場合や、贈与税の申告を行っていない場合は、贈与された財産という明確な証拠が、ないため、名義預金とみなされます」
相続の時は、名義預金として申告して、相続税を支払うことになります。も、良く見かけます。
疑問点は、贈与税が申告されていない場合と表記されていますが、贈与税の支払いではなく、相続税の支払いだけで、宜しいのですか?
税理士の回答
宜しいのです。
<参考>
もちろん、そのような認定となった場合は、名義預金ですから、本来の相続財産と同様に、遺言書がない場合は遺産分割協議の対象になります。
回答は以上とします。
坪井税理士先生
お願いします。最後の質問です。
相続税の話は、夫が、先に逝く場合ばかりです。
名義預金を作った妻が、万が一先に逝った場合は、どうなるのですか?
本当に、すみません。
貴殿のケースがその状況であれば、そうなる前に、実質所有者に返すと良いでしょう。
坪井税理士先生
何度も、すみませんでした。
有り難う御座いました。
本投稿は、2025年09月02日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。