地代について
法人名義の土地を借りる際の地代の計算方法を教えて欲しいです。
税理士の回答
税務上、「相当の地代」は、その土地の更地価額のおおむね年6%程度とされています。
この「更地価額」については、次のいずれかに基づいて合理的に算定することが可能です。
①その土地の近隣にある類似土地の公示価格などから計算した価額
②その土地の相続税評価額、またはその評価額の過去3年間の平均額
したがって、地代の計算方法については、更地価額(相続税評価額) × 年6%程度を目安にするのが妥当と考えられます。
また、実務上は「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を税務署長に提出する必要がありますので、あわせてご留意ください。
参考:
No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
法人税法基本通達13-1-8
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13/13.htm
相当の地代の改訂方法に関する届出書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/148-1.pdf
ありがとうございます。
法人名義土地に社宅を建てる時、建物代を法人で借入する時の建物の仕様、大きさ、などに決まりはありますか?
具体的に建物の仕様や大きさそれ自体に指定はないと思われますが、豪華社宅に該当する場合には税務上のメリットが受けられなくなる可能性あります。
ここで相談するよりも、顧問税理士または社宅に詳しい建築・不動産業者業者に相談したほうが良いと考えます。
参考:
No.2600 役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
わかりやすくありがとうございます!
本投稿は、2025年09月15日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。