駐車場収入の申告について(過去の
家を建て替えた時から(20年前)駐車場を貸してます、3台。(1台10,000)
今まで申告をしてませんが、本年より申告をしようと思います。遡って申告の手続きの方法を教えて下さい。
私の所得金額は年金のみで確定申告の課税される所得金額は996千になっております
税理士の回答

増井誠剛
駐車場収入は不動産所得として申告義務があります。過去に未申告分がある場合、通常は「期限後申告」または「修正申告」により遡及して申告する必要があります。原則5年、悪質と判断されれば7年遡って課税される可能性があります。本年から申告を開始するにあたっても、税務署から指摘を受ければ過去分の調査が及ぶため、任意で自主的に申告した方が加算税・延滞税の軽減につながります。所得計算は、収入から必要経費(固定資産税や修繕費など)を差し引いた額が不動産所得となり、年金収入と合算して課税されます。まずは最寄りの税務署に相談し、過年度分の修正方針を確認されるのが安全です。
本投稿は、2025年09月15日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。