年末調整について
妻が仕事を年の途中で辞めて、夫の扶養に入った場合において、妻は翌年確定申告しなければならないのですか?
税理士の回答
竹中公剛
妻が仕事を年の途中で辞めて、夫の扶養に入った場合において、妻は翌年確定申告しなければならないのですか?
夫の浮揚に入ることと、
妻の確定申告は全く別次元です。しないといけないと考えます。
奥様のお仕事が、会社などの勤務による給与所得者であった場合は、勤務中の給与には、所得税が源泉徴収されていると考えます。そこで、確定申告により所得税の精算をする必要があります。(おそらく還付になると考えられます。)
なお、還付される所得税がない場合は、確定申告義務はありません。
※扶養にはいる所得金額(合計所得金額58万円以下)であれば、納税額は発生しませんので、「申告義務」はありませんが、還付を受けるための確定申告はすることができます。 所得税が源泉徴収されていたか否かについては、会社から交付される「源泉徴収票」にてご確認ください。
奥様のお仕事が、業務委託契約のような「事業所得」又は「雑所得」であった場合は扶養に入る所得金額であれば、確定申告義務はありません。
ただし、住民税の申告義務は残ります。
今まで「事業」として確定申告をしてきた場合は「廃業届」とともに、来年最後の確定申告もされた方が良いと考えます。確定申告をすれば、住民税の申告は不要となります。
なお、ご主人様の方はですが、ご主人様が給与所得者で、年末調整で配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けられ時には、「扶養控除申告書」に奥様の氏名・生年月日を記入し、配偶者控除等申告書に奥様の合計所得金額を記載することになります。
ご主人様が個人事業者などの場合は、確定申告時に奥様の氏名等を記載し、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることになります。
三嶋政美
退職後の収入状況によります。
妻が年の途中で退職し、その後に給与以外の所得(例えば副業や原稿料など)がなく、年末までに新たな勤務先もない場合、通常は確定申告の必要はありません。
退職時に源泉徴収票が発行され、その中で年末調整が済んでいないときは、所得税の過不足を精算するために申告が必要となります。
また、医療費控除やふるさと納税の控除など、還付を受けたい場合も申告可能です。
夫の扶養に入ることと、確定申告の要否は別問題であり、「扶養」はあくまで所得の見込み(年間103万円以下)に基づく判定です。
したがって、年収と控除対象の有無を確認したうえで、申告の要否を判断するのが適切です。
回答ありがとうございます。
年末調整が済んでいるかどうかは源泉徴収票のどこを見れば確認できるのでしょうか?
竹中公剛
年末調整が済んでいるかどうかは源泉徴収票のどこを見れば確認できるのでしょうか?
給与控除の金額が記載されています。
また、甲蘭になっています。
年末調整が終わっている場合は
源泉徴収票の上部の
「(給与の)支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の金額」「源泉所得税額」の記載があり、下部の所定の項目にも金額の記載があります。
年末調整が終わっていない場合は
源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」のみの記載になります。
なお、退職している場合や乙欄の摘要であった場合は、源泉徴収票の下部、支払者の住所・名称欄の上に、退職年月日などが記載されます。
なかには「年末調整未済」の記載がある場合もあります。
なお、通常年の中途で退職した場合は年末調整は行われません。
本投稿は、2025年11月05日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






