不動産売却益に係る税の取り扱いについて
現在日本で持ち家に居住していますが、会社の命を受けてイギリスに海外赴任する予定です。
海外赴任後(非居住者になった後)、2026年に持ち家を売却し、売却益が出た場合(仮に売却益を1000万円未満とする)、納税管理人に2026年分の確定申告の依頼を行う必要があると理解していますがその理解でよろしいでしょうか?
また、日本で確定申告した場合においても、英国における所得税計算に加味する必要があるのでしょうか?二重課税を避けるためにどのような方法が考えられますでしょうか?
税理士の回答
山本健治
出国時までに納税管理人選任の届出をすれば2027年3月16日までに確定申告します。出国時までに納税管理人を選定しない場合は出国日が確定申告の期限日となります。
マイホームの3千万控除は使えると思いますし、売却益1千万円なら税金は出ないと思いますが、申告はしなければなりません。
マイホームの3千万控除を使っても譲渡所得税等が発生する場合、イギリスでの申告で外国税額控除が可能かと思います。イギリスの専門家にお尋ねください。
ご返信ありがとうございます。
「出国時までに納税管理人を選定しない場合は出国日が確定申告の期限日となります。」について追加で教えてください。
選定せず、仮に2025年11月末に出国し、2026年3月1日に売却が完了した場合において、いただいたアドバイスによれば「2025年11月末」が確定申告の期限日となるように読めましたがその理解でよろしいでしょうか?そうすると、2026年3月16日までに確定申告が必要ということでしょうか?
本投稿は、2025年11月10日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






