役員退職金について
数年後に一人取締役の会社を清算する予定です。最終報酬月額が役員退職金の基準となりますが、税務署に否認されないためには退職する何期前から予定している最終報酬月額に設定しておけば問題ないでしょうか。
当方、顧問税理士は付いているのですが、法人清算については相談しにくいのでこちらにお尋ねしました。
税理士の回答
土師弘之
「「最終」報酬月額」ですので、最後に受け取った(つまり退職直前の)役員報酬となります。
なお、「最終報酬月額」の金額が実態に合っていない、つまり、業績や職務内容から判断して合理性がない場合には過大とされるリスクがあります。
よって、 何期前から用意するということではなく、実態に応じた役員報酬額にしておく必要があります。
また、業績がいいのに役員報酬を低く抑えていると判断できるのであれば、適正な金額で計算することが認められる場合があります。
この場合には、「1年当たり平均額法」という別の計算方法を採用します。
「1年あたり平均額」とは、類似法人の役員在任1年当たりの役員退職金の平均額をいいます。
本投稿は、2025年11月20日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






