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父が負担してくれた個人年金の受取時の税金について

 契約者=私、被契約者=私、受取人=私、支払いは父の口座から、保険料控除は私が受け取っています。
 初回受取時に贈与税がかかりますか。

税理士の回答

結論
贈与税はかかりません。受取時に課税されるのは「贈与」ではなく、あくまで 相談者様自身の“一時所得” です。
② 根拠
契約者=受取人=相談者様 の場合、保険料負担者が父であっても「支給を受ける権利」は相談者様に帰属(所得税法基本通達)。
→ 受取時の課税は 贈与税ではなく所得税(一時所得)。

③ 理由
父が保険料を払っていても「生活費・扶養義務の範囲」であり、贈与税の対象外(相続税法21条の3)。
個人年金の受取時は、「(受取額−払込保険料のうちの年金原資)÷年金受取年数」の一時所得を計算するだけであり、贈与性は問われません。
相談者様が保険料控除を受けていることも、贈与税の対象とは無関係となります。

 ご回答ありがとうございます。
 高額な贈与税を危惧していましたが、これで安心できます。

本投稿は、2025年11月23日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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