関税の特定用途免税について。学術用品の免税を行いたいです。
お世話になっております、関税定率法15条について知りたいので相談します。
私は、大学の研究室で、生物学を専攻しております。
その中で、海外から研究用途で生物を輸入しており、
多くの場合、輸入した生物は、2,3ヶ月以内に研究用途に使用し、その後、すぐに法律に則った方法に従い廃棄処分します。
同時に、輸入した生物の次世代などは、研究室内で繁殖・維持します。
さて、海外から生物を輸入する際、関税がかかります。
関税定率法15条には、学術用品は免罪が可能であると記載されているので、
関税を支払わず、一旦、税関に生物入りの荷物を差し戻して免税について相談しました。
税関からは、同法15条の「許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては〜〜」という部分に関して、
「生物の破棄は、学術用途以外の使用法である」という解釈になり、
輸入して2,3ヶ月で廃棄してしまってはこの条文に反するため免税はできない、という回答が返ってきました。
過去の事例として、廃棄処分する生物と次世代とを分けて記録を取り、大学から申請すれば、免税されたケースが有るとは税関からお教え頂きましたが、実務上、不可能です。
今回は、そのような手続きをしている間に生物が死んでしまうので、やむなく関税を支払うことにしました。
ここでご相談、というか後学のために知りたいのですが、
1. 今回のケースを、特定用途免税の対象にすることは可能ですか。
2. もし免税が可能な手法があるとしたら、どのような対処が考えられますか。
3. もし特定用途免税の対象にできないとしたら、税関の説明にあった、「破棄してしまうと対象にならない」という解釈に関して、実際に研究に従事するものとして得心がいかないのですが、わかりやすくご解説いただけませんか。
税理士の回答

過去の事例として、廃棄処分する生物と次世代とを分けて記録を取り、大学から申請すれば、免税されたケースが有るとは税関からお教え頂きましたが、実務上、不可能です。
どなたも回答が無いようですので、関税は門外漢となりますが、税務行政一般から想定される状況説明をさせていただきます。
この回答がある、ということは、法の解釈、実務面でも固まった大地となっており、法を改正するか、法の解釈を訴訟を通じて変更させるしか関税の現場の方にとっても、法治国家である以上、いかんともしようが無い部分なのかと存じます。
関税を負担した上で、研究予算の枠内で収める、と、ご判断いただき、関税云々、これを変更するには政治的、社会的な働きかけが必要となると思われますので、学者内で問題提起し一定の政治的な価値を有する運動をされる等、相当な負担、また、長期的な問題となるのではないかと存じます。
踏まえて、短期的には、現状を受け容れ、対応するしかないのではないでしょうか。
相田裕郎 先生、
状況説明、大変ありがとうございます。
税務に関して無知で状況把握すらできていなかったので、大変に助かりました。
やはり、こういう場合は解釈が固まっているものと判断するしかないのですね。
少なくとも、現状の対応は理解いたしました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2018年05月16日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。