相続時精算課税制度について
自身の債務の肩代わりとして70代の父親から1600万借入ました。生前贈与と見做されないためにも、借用書を作成しようとしたのですが、自身の家計も余裕がないため、貸付と判断されるような内容にできそうにありません。(返済期間が20年以下が妥当かと思われますが、年利0.5にしてもなかなか厳しい)そこで、相続時精算課税制度を利用しようと思うのですが、制度適用を検討している1600万が借金の肩代わりという理由でも制度の利用は可能でしょうか。また、当該制度を利用する上での留意点を教えていただけると幸いです。なお、父から私への確定的な遺産は土地(自宅)といくばくかの定期預金や現金のようです。こちらへの影響などもお願いいたします。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
借金の肩代わりや債務の免除等本来の贈与でない、税法上みなし贈与の対象となる財産であっても、相続時精算課税制度の対象となります。
なお、当該制度を適用すると、お父様からの今後の贈与はすべて当該制度の対象となり、お父様がお亡くなりになった場合、本来の相続される財産の他、当該制度の対象となる財産は、相続時の財産に加算され、相続税の計算対象となることにご留意ください。
ありがとうございます。
では、仮に父が死亡した場合に相続財産が2000万あったら今回の1600万に加えて、3600万に対して相続税がかかるということですか。
基本的には、ご理解のとおりとなります。(正確には、1年間の贈与あたり110万については、相続税の課税価格に算入されない控除があります)
もう一つ。
再来週に1600万を受け取る予定ですが、届けは翌年でよろしいでしょうか。
贈与税の申告及び相続時精算課税制度の届けは贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行うこととなります。したがって、令和8年の贈与であれば、令和9年の2月1日から3月15日までの間に申告する必要があります。
本投稿は、2026年01月04日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







