外交員報酬の確定申告
今現在、買取営業の仕事をしています。
給料は基本給+外交員報酬という形で支給されており、それぞれ別々に明細が出ています。
今度、初めて確定申告をすることになるのですが、いろいろ調べると雑所得であったり事業所得であったりとどちらでも申告したら良いのかわからないです。どちらで申告したら良いのでしょうか?また確定申告する時は源泉徴収票と支払い調書が届いてから申告するものなのでしょうか?
また青色申告とか白色申告どちらでやるのが良いかも教えて欲しいです。
税理士の回答
柴田博壽
所得税法204条に該当する外交員報酬は、10.21%の源泉所得税(100万円以上は20.42%)が控除される事業所得となります。
雑所得においては必要経費は限定的ですが、事業所得の場合は、証拠などにより、記帳に基づいた必要経費が認められることになります。
青色申告の承認を受けた場合は、記帳分の必要経費の他に電子申告を行う前提で最大65万円の青白申告特悦控除が受けられます。
青色申告の方が有利であることは明らかではないでしょうか。
経費などはないです。経費関係なしの場合はどちらの所得で申告すれば良いでしょうか?確定申告はe-taxでやる予定です。
柴田博壽
事業所得ということになります。
経費の多寡ではありません。あれば控除できるということです。
企業から雇われているわけではないものの、継続的に企業からの委託を引き受けて外回りの営業を行っている者が外交員です。
この外交員に支払われる報酬を外交員報酬と呼びます。
(引用:国税不服審判所 平11.3.11裁決 裁決事例集№57 206頁)
本投稿は、2026年01月22日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






