本帰国後に海外預金を円転した場合の為替差益について
質問です。
2015年にワーキングホリデーでA国へ行き、そのまま就労ビザを得て、A国在住11年目になります。
当時は現地で銀行口座を作ってから、日本より約60万円を送金してなんとか生活していましたが、その後現地企業の仕事を得て貯蓄をしたり投資をしたりと、現在は50万ドルの預金と不動産があります。
今年中に日本へ本帰国しないといけなくなり、その前に不動産を売ると預金額は100万ドル超えになる予定です。
日本の預金額がほぼゼロなので、この現地預金を円転したいのですが、為替差益で課税されるのか気になります。
本帰国前に円転して送金すれば課税されないということは理解していますが、本帰国後の円転については全く別の二つ意見が散見されます。
私個人としては、最初から現地通貨でもらって預金や運用をしてきたものだから、それを本帰国後に円転しても為替差益は課税されないと思っています。
これがもし間違っているのならば、どのように課税されるのでしょう?
最初に送金した60万円分だけが課税対象なのか、それとも円転した全てか。
60万円だけが対象ならば、2015年と2026年のレート差(約17円)で約10万円プラスになった部分に課税されるのでしょうか。
もしくは本帰国後に円転した全てが対象ならば、いつのレートと比べるべきなのでしょう?
もしこれが2015年のレートと比較となると、今も所有している不動産売却は今年中にしますが、その場合でも17円のレート差に課税されるのですか?
だとしたら理不尽過ぎます。
本帰国後も現地銀行に半分は置いておいて、必要になれば円転して送金したいと思っているので、とても気になります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
ご本人が日本に本帰国して「居住者」になった後に外貨預金を円転した場合、その外貨を取得した時点(給与受領・不動産売却代金受領など各受領時の為替レート)と円転時レートとの差による為替差益は、原則として雑所得として課税対象となり、2015年当初の60万円送金時レートが一律に基準になることはありません。
本投稿は、2026年01月25日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






