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青色専従者で非課税にしたい場合の給与について

今年から(昨年から?)103万の壁等が変わったと思いますが、夫が個人事業主で妻と2人で事業をしてます。国民健康保険です。妻が青色専従者の場合は税金や保険料を非課税などで払わなくていいようにする場合、妻の給与の上限はいくらになりますか?
もしこれだけの情報だと判断できないなら私の環境の場合どのように算出すればいいか教えてください。

税理士の回答

基礎控除95万円+給与所得控除65万円=合計160万円が非課税の限度額となります。

ただし、支給した給与の金額が次の状況からみて相当と認められるものに限られますので、単に限度額が上がったからと言う理由で増額すると、否認される可能性があるため、ご留意ください。
(1) 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
(2) あなたの事業に従事する他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者 の給与の状況
(3) 事業の種類・規模及び収益の状況

(参考)
・No.1199 基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
・No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
・A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

補足)
上記は所得税の非課税限度額となります。
住民税の場合は従前同様となります。住民税の非課税限度額は、お住いの自治体のホームページ等にてお確かめください。

訂正)
住民税の場合は、給与所得(65万円の給与所得控除後の金額)が、均等割の限度額を超えた場合に均等割が課税、所得割の基礎控除43万円(据え置き)を超えた場合に所得割が課税されます。
住民税の非課税限度額等は、お住いの自治体のホームページ等にてお確かめください。

本投稿は、2026年01月28日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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